2005-04-05 第162回国会 参議院 法務委員会 第9号
調査士会員個人の研究に負うところが大きかった古来の慣習や、それを生かしつくられた制度を広めてこられた明治時代の条例、布達、布告、規則等を体系的に統一した資料にすべく、国立国会図書館から始まって全国の公文書館、古文書集成館博物館から旧家の後継者をも訪ねて調査をし、あるいはまた他の資料を持つ行政機関、例えば土木事務所等の調査をし、その結果を例えばこのような四分冊から成る土地境界基本実務叢書にまとめました
調査士会員個人の研究に負うところが大きかった古来の慣習や、それを生かしつくられた制度を広めてこられた明治時代の条例、布達、布告、規則等を体系的に統一した資料にすべく、国立国会図書館から始まって全国の公文書館、古文書集成館博物館から旧家の後継者をも訪ねて調査をし、あるいはまた他の資料を持つ行政機関、例えば土木事務所等の調査をし、その結果を例えばこのような四分冊から成る土地境界基本実務叢書にまとめました
○政府委員(林信一君) 法令を平易に表現するという点につきましては、実は明治八年の太政官布達がございまして、非常に古いのでございますが、「諸布達ノ儀ハ事理弁知シ易キヲ旨トシ可成平易ノ文字相用候様注意可致此旨相達候事」という非常に古いものがございます。
司法書士制度は、一世紀の古き昔にさかのぼりまするが、明治五年に布達されました司法職務定制、明治六年の訴答文例によって、いわばその社会的孤々の声をあげたわけでございまするが、自来今日までわが国法務行政の一翼をになってまいったのでありまして、その間、大正八年司法代書人法の制定、昭和十年司法書士法の改正、戦後昭和二十五年、昭和二十六年、昭和二十七年、昭和三十一年の数次にわたる法改正を経まして、現在におきましては
小学校の子供など実際は持っていって交換をして、学校で交換はやめてくれというようなことを、父兄を呼んで学校に切手を持ってきてはいかぬという布達を出すわけであります。そうなってきますと、今年度は何種類出してどのくらいの利益を見通しておるのか、あるいは郵政省でちょっともうけようと思えば幾らでも出すのかどうなのか、そういうことについて御返事を願いたい。
これを全面的に尊重いたしまして、直ちに地方海運局にその旨を指示いたしますとともに、現布達貨、料金の改定を検討いたしております業界に対しまして、この答申の趣旨を十分繊り込むように指導をいたしておる次第でございます。 以上でございます。
と申しますのは、その他の国内の料金等につきましては、例えば電信取扱規則というようなもので、この国内の料金を定めているわけでございますが、これは太政官布達という形で出しているわけであります。
しかし明治十年六月になつてから、東京では、医術開業の者薬舗の業を兼ねまたは薬舗にして医業を兼ね候儀、爾今相ならず、という布達を書きまして、医師は薬剤師のようなことをやつてはならぬと書いてあります。
まず第一に、本法案は現行の左側通行制を右側通行制に変更し、対面交通の制度を新しくしこうとするものでありますが、現在の左側通行制の歴史について考えてみまするのに、遠くその濫觴は明治十四年十二月警視廳布達をもつて発布されて以來、明治三十三年、明治三十四年と相次いで、警視廳の通告によりこの交通上の一大原則は確立せられて今日に至つておるのであります。
それから次のお尋ねであります本年の九月までに一切の準備が完了するかという御趣意でございますけれども、この附則によりまして現在仮免許状を持つております者その他についての救済規定がございますので、新しくこの規定を布達いたしますために、各都道府縣教育委員会あるいは都道府縣の知事の手元において、十分この期間において準備ができるものと私どもは考えております。
こういう規定になつておるわけでありますが、この手数料等につきましては、旧法時代におきましても新法四十六條に相当する規定があつたわけでありますが、その手数料はずつと古いお手許に差上げてあります参考條文の中に載つており、尚この法律の終まいの方の第二十三條の「裁判言渡の謄本等を求むる者費用上納額(明治十四年司法省布達甲第七号)は、廃止する。」
この點につきまして現在非常に古い規定でございまするが、明治十四年司法省布達甲第七號という規定が生きておりまして、判決の謄本又は抄本を請求する場合に、一枚三錢という規定がそのまま生きておりまして、實際裁判所等でも運用に困つておりまするので、この古い司法省布達を刑事訴訟法を改正する法律施行法におきまして、廢止して、差當つて、その費用については裁判所に規則で定めるという委任規定を設ける豫定になつております
最初に政府委員より、本法律案は、從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に関しましては、墓地及び埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の処分方(明治十七年太政官達第八十二号)、埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)によつて規整されて來たのでありますが、これらの規則は昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定
從來墓地、納骨堂または火葬場の管理、及び埋葬、火葬等に關しましては、次の三つの規則、すなわち墓地及び埋葬取締規則、これは明治十七年太政官布達第二十五號であります。それから墓地及び埋葬取締規則に違反する者處分方、これは明治十七年太政官布達第八十二號であります。さらに埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號であります。
從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に關しましては、墓地及び埋葬取締規則が明治十七年太政官布達第二十五號、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の處分方、これは明治十七年太政官達第八十二號でございますが、又埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號でございますが、などによつて規整されて來たのでございますが、これらの規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に効力を
そうしてそのメーカーに對してはやはり何かの機會に嚴重に布達して貰つて、そういうことが實際あり得ないように十分國策に副わしめるように傳達し、又改革を加える。これは不適品であるからということで、貿易廳の方で二等品だと云つて、公定價格で出しておられるというか、出すようなお考えがありましても、その二等品は逃げ易い、工場から少くとも何割かは流れてしまうのです。